営業用コンテンツ(FANUC)

FANUCを取り扱う方の営業用コンテンツのDLページです。
必ず使用許諾契約書を読み、内容に同意した上でコンテンツを使用してください。

クルーボ 営業用コンテンツ使用許諾契約書

株式会社チトセロボティクス(以下「ライセンサ」という。)と本件営業用コンテンツ(第1条で定義する。)の利用者(以下「ユーザ」という。)とは、本件営業用コンテンツの利用について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。ユーザは、本契約に従って本件営業用コンテンツを利用するものとし、本契約に同意しない限り本件営業用コンテンツを利用することはできないものとする。ユーザが本件営業用コンテンツを利用した時点で本契約に同意したものとみなす。

第1条(利用許諾)

  1. ライセンサは、ユーザに対し、ライセンサが提供する産業用ロボット制御ソフトウェア「クルーボ」(以下「本商品」という。)の広告又は宣伝のための動画、資料、画像その他の一切のコンテンツ(以下「本件営業用コンテンツ」という。)につき、以下の利用を許諾する。
    (1) 本商品の営業活動に必要な印刷物への利用
    (2) 本商品の営業活動に必要な動画としての上映利用
  2. ユーザは、前項の利用にあたっては、事前にその具体的な利用態様をライセンサに示し、ライセンサの承諾を得るものとし、利用についてライセンサの指示に従うものとする。
  3. ユーザが前項の指示に従わない場合その他ユーザが本件営業用コンテンツを利用することが相当でないとライセンサが判断した場合、ライセンサは、ユーザに対し本件営業用コンテンツの利用の停止を求めることができるものとし、ユーザはこれに従うものとする。
  4. 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、ユーザは、直ちに本件営業用コンテンツの利用を中止するものとする。

第2条(報告)

ライセンサは、ユーザに対し、本件営業用コンテンツを利用して行う本商品の広告又は宣伝に関しての報告を求めることができるものとし、ユーザは、ライセンサの求めに応じて報告しなければならない。

第3条(知的財産権)

  1. 本商品及び本件営業用コンテンツに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権(これらを受ける権利を含む。)、著作権、ノウハウ、営業秘密、その他のあらゆる知的財産権は、ライセンサに帰属するものとし、本契約は、本契約に明記されている場合を除き、本商品及び本件営業用コンテンツについてのいかなる知的財産権その他の権利の移転及び使用許諾も意味するものではない。
  2. ユーザが本件営業用コンテンツの内容・表現又はその題号に変更を加える場合(トリミング、クロップ、倍速再生、拡大・縮小、色調修正等を施すことも含む。)には、あらかじめライセンサの承諾を必要とする。
  3. ユーザは、本件営業用コンテンツを利用するにあたって、以下のいずれか著作者の表示をしなければならない。
    ・株式会社チトセロボティクス (日本語表記の場合)
    ・Chitose Robotics Inc. (英語表記の場合)
  4. ライセンサ及びユーザは、本件営業用コンテンツが第三者の権利を侵害しないことにつき、何らの保証も行うものではないことを相互に確認する。
  5. ユーザは、ライセンサの商標、商号、ロゴその他の標章(以下「商標等」という。)と類似する商標等を使用し、またそれを商標登録してはならないものとする。
  6. ユーザは、本件営業用コンテンツ及びライセンサの商標等に関する一切の知的財産権を侵害する行為を行ってはならないものとする。

第4条(対価)

ライセンサ及びユーザは、本契約に基づく一切の対価は無償であることを相互に確認する。

第5条(その他)

本契約に定めのない本件営業用コンテンツの利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。

第6条(再許諾の禁止)

ユーザは、ライセンサの承諾を得た場合を除き、第三者に対して本件営業用コンテンツの利用を再許諾することはできないものとする。

第7条(ユーザの禁止事項)

  1. ユーザは、本件営業用コンテンツを使用するに際し、以下の行為を行ってはならないものとする。
    (1) 本商品に関し、虚偽、誇大その他の不適切な説明を行う行為
    (2) 強引な勧誘行為、公序良俗に違反する勧誘行為
    (3) ライセンサの信用、名誉、評判等を傷つける行為
    (4) 本件営業用コンテンツを本商品の広告宣伝以外の目的以外に使用する行為
    (5) その他、本商品の広告宣伝にあたって不適切と合理的にライセンサが判断する行為
  2. ライセンサは、ユーザが前項に違反した場合、その是正、中止等を要請することができ、ユーザはこれに従わなければならないものとする。本項の規定は、前項の違反について、ライセンサが損害賠償、解除等の責任追及を行うことを妨げるものではない。

第8条(第三者との契約等)

ライセンサ及びユーザは、ライセンサが本契約と同一又は類似の契約を第三者との間で締結すること、本件営業用コンテンツを使用して自ら本商品の広告又は宣伝を行うことを妨げられないことを相互に確認する。

第9条(秘密保持)

  1. 本契約の当事者は、本契約に関連して相手方から提供された情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の承諾なく、本契約の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下の情報は、秘密情報に含まれないものとする。
    (1) 開示を受けた時点又は知った時点において公知であった情報
    (2) 開示を受けた後又は知った後、開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
    (3) 開示を受けた時点又は知った時点において開示を受けた当事者が既に知得していた情報
    (4) 正当な権限を有する第三者から知得した情報
    (5) 相手方の秘密情報によらずして、創作、開発等した情報
  3. 本契約の当事者は、本契約が終了した場合又は相手方から請求があった場合、相手方の秘密情報及び秘密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品に関し、相手方の指示に従い返却又は破棄するものとする。

第10条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とする。但し、本契約の有効期間が満了する2週間前までにいずれの当事者からも本契約を終了させる旨の通知がなされなかった場合、本契約は、同一の条件でさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

第11条(解除)

  1. 本契約の当事者は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、直ちに書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
    (1) 相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、当該違反について催告をしたにもかかわらず、相当期間内にこれを是正しないとき
    (2) 差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受けたとき
    (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立が行われたとき
    (4) 解散(合併の場合を除く。)あるいは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき
    (5) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
    (6) 監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
    (7) 前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
  2. ライセンサは、ユーザに通知することにより、いつでも本契約を解除することができる。ライセンサは、かかる解除によりユーザに発生した損害について一切の責任を負わないものとする。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 本契約の当事者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約する。
    (1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
    (2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    (3) 前二号に該当しなくなったときから5年を経過していないこと。
    (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。
    (ア) 暴力的な要求行為
    (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (エ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
  2. 本契約の当事者は、相手方が前項に違反した場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。
  3. 前項に基づき本契約を解除した本契約の当事者は相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。

第13条(存続条項)

本契約が終了した場合でも、第1条第4項、第3条第1項及び第4項から第6項まで、第7条から第9条まで、第11条第2項、第12条第3項並びに本条から第16条までの規定は、有効に存続するものとする。但し、第9条の規定は本契約終了後3年間に限り有効に存続するものとする。

第14条(損害賠償)

本契約の当事者は、自らの故意又は過失により、相手方に損害を与えた場合には、当該損害を賠償しなければならないものとする。但し、本契約に関するライセンサの賠償責任(本条に定めるものを含むがこれに限られない。)は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害及び特別の事情によって生じた損害は含まないものとする。

第15条(権利義務の譲渡禁止)

  1. ユーザは、ライセンサの書面による事前の承諾がなければ、本契約に基づく自己の権利又は義務を第三者に対して譲渡若しくは承継させ、又は担保に供することができない。
  2. ライセンサが、本商品に関する事業を第三者に譲渡したときは、ライセンサは、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、権利及び義務並びにユーザに関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザは、予めこれに同意するものとする。

第16条(準拠法及び裁判管轄)

  1. 本契約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用される。
  2. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。